個人情報の第三者提供について
個人情報保護法におきましては、個人情報取り扱い事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意で良いこととなっています。
なお、個人情報保護法に基づき、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を要しない第三者提供の例外事項となります。
個人情報の管理
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
医療費の通知方法について
当組合におきましては、医療費の通知については個人情報保護法の全面施行後も、従来どおり世帯単位でまとめて行うことといたしました。
当組合では上記の事項を包括的な同意とさせていただきますが、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。
なお、これは、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。